ホーム / 用語集 / 多衆多衆たしゅう多くの人の集まり。刑法106条は「多衆で集合して暴行又は脅迫をした者」を騒乱の罪とし、107条は暴行・脅迫のため集合した多衆が解散命令に従わない場合を処罰します。関連用語騒乱多衆不解散この用語が登場する解説刑法第106条:刑法第106条:騒乱