ホーム / 用語集 / 遡及処罰の禁止遡及処罰の禁止そきゅうしょばつのきんし行為の時点で犯罪とされていなかった行為を、後からできた法律で処罰してはならないという原則。刑法6条は、犯罪後に刑が変更されたときは軽いものによると定めて、この考え方を刑の重さの面でも徹底しています。別表記:事後法の禁止関連用語罪刑法定主義この用語が登場する解説刑法第6条:刑法第6条:刑の変更