遡及処罰の禁止そきゅうしょばつのきんし

行為の時点で犯罪とされていなかった行為を、後からできた法律で処罰してはならないという原則。刑法6条は、犯罪後に刑が変更されたときは軽いものによると定めて、この考え方を刑の重さの面でも徹底しています。

別表記:事後法の禁止

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