ホーム / 用語集 / 虚偽の記入虚偽の記入きょぎのきにゅう刑法162条2項が、有価証券の偽造・変造と並べて処罰する行為。作成権限の有無を問わず、有価証券に内容の虚偽な記入をすることを指します。関連用語無形偽造有価証券偽造この用語が登場する解説刑法第162条:刑法第162条:有価証券偽造等