ホーム / 用語集 / 金銭執行金銭執行きんせんしっこう金銭の支払を目的とする債権について行われる強制執行。刑法96条の2第3号は、金銭執行を受けるべき財産について無償その他の不利益な条件で譲渡や権利の設定をする行為を処罰します。関連用語強制執行妨害この用語が登場する解説刑法第96条の2:刑法第96条の2:強制執行妨害目的財産損壊等