看守者等による逃走援助かんしゅしゃとうによるとうそうえんじょ

拘禁された者を看守しまたは護送する者が、その者を逃走させること(刑法101条)。1年以上10年以下の拘禁刑で、逃走の罪の中で最も重い法定刑です。

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