加重封印等破棄等かじゅうふういんとうはきとう

報酬を得、または得させる目的で、人の債務に関して刑法96条から96条の4までの罪を犯す類型(刑法96条の5)。刑が5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に引き上げられます。

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