ホーム / 用語集 / 加重封印等破棄等加重封印等破棄等かじゅうふういんとうはきとう報酬を得、または得させる目的で、人の債務に関して刑法96条から96条の4までの罪を犯す類型(刑法96条の5)。刑が5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に引き上げられます。関連用語強制執行妨害封印この用語が登場する解説刑法第96条の5:刑法第96条の5:加重封印等破棄等