違法性阻却事由いほうせいそきゃくじゆう

犯罪の型(構成要件)にあてはまる行為であっても、例外的に違法でないと評価させる事情のこと。刑法35条の正当行為、36条の正当防衛、37条の緊急避難がその代表です。

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