法律上保護される利益ほうりつじょうほごされるりえき

民法709条が「権利」と並べて挙げる保護対象。所有権のようにはっきりした権利の形をとっていなくても、法律上守るに値する利益であれば侵害が不法行為になりうる、という趣旨の言葉です。

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