法律の不知ほうりつのふち

自分の行為が法律上許されないことを知らなかったこと。刑法38条3項本文は、それによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないとしたうえで、ただし書で情状による刑の減軽を認めています。

別表記:法の不知

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