ガス漏出等がすろうしゅつとう

ガス、電気または蒸気を漏出させ、流出させ、または遮断して、人の生命・身体・財産に危険を生じさせること(刑法118条1項)。2項は、これにより人を死傷させた場合を定めます。

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