ホーム / 用語集 / 賃貸人賃貸人ちんたいにん賃貸借において、物の使用収益をさせる義務を負う当事者のこと。修繕義務(民法606条1項)などを負います。関連用語賃借人賃貸借この用語が登場する解説民法第601条:民法第601条:賃貸借