防衛行為の相当性ぼうえいこういのそうとうせい

刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」という要件のこと。侵害を避ける唯一の方法である必要はなく、防衛手段として相当な範囲にとどまっているかが問われます。

別表記:やむを得ずにした行為

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