刑法第177条・わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

刑法第177条:不同意性交等

176条1項各号の要件をそのまま引き継ぎ、行為を「性交等」に置き換えた条文です。「性交等」の意味は、この条文自身が定義しています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

176条と同じ構造で、行為だけが違うんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。1項が「前条第一項各号に掲げる行為又は事由」と引いておるからのう。8つの号は176条から借りてくるのじゃ。

条文の内容

項 内容
1項 前条第1項各号に掲げる行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、またはそれらの誤信・人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする
3項 16歳未満の者に対し性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る)も、1項と同様とする

「性交等」の定義

1項のカッコ書きが定義を置いています。条文は、性交・肛門性交・口腔性交に加え、膣もしくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)もしくは物を挿入する行為であってわいせつなものを「性交等」としています。

この定義は「以下この条及び第179条第2項において」と適用範囲が明示されており、監護者性交等罪(179条2項)でもそのまま使われます。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

定義の適用範囲まで条文に書いてあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

155条の「印章等」と同じ作り方じゃな。カッコ書きは、どこまで効くかまで含めて読む——第十七章で身につけた読み方が、ここでも生きるぞ。

176条との対比

項目 刑法176条 刑法177条
各号 1項に自ら列挙 1項で176条1項各号を引用
行為 わいせつな行為 性交等
1項の刑 6月以上10年以下の拘禁刑 5年以上の有期拘禁刑
婚姻関係 有無にかかわらず 有無にかかわらず
16歳未満 3項 3項

不同意性交等不同意性交等ふどういせいこうとう刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、同法177条1項が定める「性交等」をすること。5年以上の有期拘禁刑です。用語ページを見る →罪は、不同意わいせつ不同意わいせつふどういわいせつ刑法176条1項各号が掲げる行為・事由等により、同意しない意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて、わいせつな行為をすること。婚姻関係の有無を問いません。用語ページを見る →罪より大幅に重い法定刑です。

未遂・致死傷

条文 内容
180条 176条・177条・179条の罪の未遂を罰する
181条2項 177条もしくは179条2項の罪またはこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期または6年以上の拘禁刑

181条は、1項(176条系)が3年以上、2項(177条系)が6年以上と、下限を分けています。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

刑法177条1項が定める要件のうち、行為・事由の列挙は、刑法176条1項各号を引用している。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「前条第一項各号に掲げる行為又は事由」としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法177条1項が定義する「性交等」は、刑法179条2項でも同じ意味で用いられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。定義のカッコ書きが「以下この条及び第179条第2項において」と適用範囲を示しています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の178条は「削除」じゃ。ここも、令和5年改正の跡が残っておるところじゃな。

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