刑法第88条・外患に関する罪

刑法第88条:予備及び陰謀(外患)

外患誘致罪・外患援助罪の予備または陰謀をした者を、1年以上10年以下の拘禁刑に処します。内乱の第78条と同じ刑の幅です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここにも予備と陰謀が出てきた!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

内乱の第78条とそっくりじゃろう。刑の幅まで同じなのじゃ。国家の存立にかかわる罪では、手前の段階から処罰する——その姿勢が条文にそろって現れておる。

条文の内容

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

78条との比較

刑法78条(内乱) 刑法88条(外患)
対象 内乱(77条) 外患誘致(81条)・外患援助(82条)
行為 予備予備よび犯罪の実行のための準備行為。刑法78条(内乱予備)や88条(外患予備)のように、条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る →または陰謀陰謀いんぼう犯罪の実行について謀議をすること。予備と並べて、刑法78条・88条・93条など条文が定める場合にだけ処罰されます。用語ページを見る → 予備または陰謀
刑 1年以上10年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑
自首による免除 あり(80条) 条文に定めなし

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

あれ、こっちには自首の免除がないんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいた。内乱では第80条が「暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する」としておったが、外患の章にこれに対応する規定は置かれていない。もちろん総則の刑法42条1項による減軽は残っておるがのう。

自首による免除規定の有無

罪 予備・陰謀の処罰 自首による刑の免除
内乱(77条) 78条 80条(暴動に至る前の自首)
外患(81条・82条) 88条 定めなし
私戦(93条) 93条本文 93条ただし書(自首した者)

刑法93条は、本文で私戦予備及び陰謀私戦予備及び陰謀しせんよびおよびいんぼう外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること(刑法93条)。自首した者は刑が免除されます。用語ページを見る →を処罰しつつ、**ただし書で「自首した者は、その刑を免除する」**としています。予備・陰謀を処罰する条文が、そろって自首の規定を持つわけではない、という点を押さえておきましょう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

外患誘致罪または外患援助罪の予備または陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処せられる。

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解答:◯

正しい記述です。刑法88条の定めです。内乱の予備及び陰謀(78条)と同じ刑の幅です。

司法試験正誤問題AI生成類題

外患誘致罪の予備をした者が、武力の行使に至る前に自首したときは、刑法上、その刑は必ず免除される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。外患に関する罪の章には、内乱についての刑法80条にあたる自首免除の規定が置かれていません。総則の刑法42条1項により刑を減軽することができるにとどまります。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第89条は削除、第90条・第91条も削除じゃ。次に読めるのは第92条、第四章「国交に関する罪」に入るぞ。

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